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知的財産権

浮世絵と著作権

浮世絵と著作権

作品を創作した作者には著作権があり、他人がその著作物を無断で勝手に転載したり、販売したりということは法律上許されていません。

この著作権が関係する「著作物」の定義は、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」となります。

ちょっと難しい言い方ですが、要は「自分が創作した作品は著作物になる」ということです。

商用として販売しても、無料でSNSにアップしても同じように著作権が発生します。

だから、趣味で描いたイラストも立派な著作物であり、作者が著作権を持ちますし、もちろん絵画も、「思想または感情」を創作的に表現した「美術」ということから「著作物」であり、著作権が発生します。

そのため、誰かが創作した絵画を、無断転載などで勝手に使うことはできません。

著作物を転載する際は、著作者の許可を得るか、「引用」の条件に合致する場合に限ります。

それでは、昔の絵、たとえば江戸時代の絵画である「浮世絵」と著作権の関係性はどうなっているのでしょうか。

無断転載が可能なものとして、①著作者の許可を得る、②「引用」の条件に合致する、という二点を挙げましたが、実はもう一つ使用が可能なケースがあります。

それが、著作権が切れている場合です。

著作権は、日本の場合、著作者の死後50年(現在は70年に改正)で切れ、パブリックドメインとなり、自由に使用が可能となります。

著作権切れした場合、商用利用でも使用することが可能です。

浮世絵というのは、江戸時代の初期に成立し、主に江戸時代に花開いた文化です(明治以降でも浮世絵作品はあります)。

だから、葛飾北斎や歌川広重、歌川国芳、菱川師宣など、江戸時代の代表的な浮世絵師の作品も、とっくに著作権が切れているので自由に使用が可能です。

歌川広重『東海道五拾三次 蒲原 夜之雪』

その場合は、画集などからコピーしたり、ネットで画像検索することになる場合が多いでしょうが、どれを使用しても構いません。

一見すると、浮世絵を撮影した人や画集の製作者に著作権が発生するように思えますが、あくまで絵の著作権者は絵の作者となります。

ただ、その著作権切れの浮世絵を創作的なアングルで撮影した写真など創作性が加わっている場合、その写真自体が新しい著作物となるので注意しましょう。

著作権には保護期間があります。いくつかの例外を除けば、基本的に作者の死後50年(*今は70年に改正)で著作権の保護は終了し、その後はパプリックドメインとして自由に利用することが可能です。

海外の美術品に関しても、その国の保護期間が終了していれば、日本においても自由に利用することができます。

ただ、海外の美術品に関しては、条約の問題や戦時加算の問題もありますので、少なくとも近現代の美術品を利用する際にはある程度調査をされることをお勧めします。

出典 : WEBに関わる法律講座「昔の絵は自由に使っていいのいいの?」

以上、浮世絵と著作権でした。

以下は、初心者でも分かりやすい、著作権に関するおすすめの書籍です。

デザイナーや写真家、ブロガーなど、フリーランスを始めるのによいでしょう。