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知的財産権

ネット上の写真やイラストをスマホの待ち受けは著作権侵害?

ネットのイラストをスマホの待ち受けは著作権侵害?

ツイッターやインスタなどSNSに挙がっている写真、あるいはネット上にあるおしゃれなイラストなどの画像を、自分のスマホに保存し、スマホの待ち受け画面にしたい、と思うこともあるのではないでしょうか。

ところが、あらゆる作品は、その作品が公開された時点で著作権が発生し、無断で勝手に使用してはいけない、というルールが定められています。

そのルールにのっとれば、SNSを含めたネット上にアップされた写真やイラストも著作権が発生するので、無断でスマホの待ち受け画面に設定するのは、著作権法に違反する立派な犯罪ではないか、という気もします。

しかし、ネット上の画像をスマホの待ち受け画面に設定するのは、実は著作権的に問題はありません

理由は、著作権の例外として、「私的使用」が許されている点にあります。「私的使用」の範囲は、「個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」とあります。

要は、自分や家族、また近しい友人(この範囲は議論がある)のあいだでは、自由に著作物を使用してもよい、ということになります。

なぜこのような例外があるのでしょうか。

もし、この「私的使用」が仮に許されなければ、家族間でビデオを録画して一緒に観たり、音楽CDをiPhoneに入れて聴く、といったことまで「著作権侵害」として制限されてしまいます。

著作権は、本来文化の発展のためにあり、その一つとして作品を著作物として保護し、著作権者である表現者の利益を守る、というものがあります。しかし、この制限を過剰に厳しくすれば文化が広がらず逆効果に陥り、本末転倒となります。

この辺りは、新しいテクノロジーの発展とともに著作権のあり方も変化が問われるでしょう。

ちなみに、「私的使用」の条件として以下のものが挙げられます。

  • 仕事以外の目的であること
  • 使用する本人が複製(コピー)すること
  • コピーガードを解除する、または解除されていることを知っていながらコピーするものではないこと
  • 著作権を侵害したインターネット配信(違法配信)であることを知りながら音楽や映像をダウンロードするものではないこと
  • 誰でも自由に利用できるダビング機械などを利用しないこと
  • 映画の盗撮ではないこと

出典 : 著作物を無断で使用できる場合(1)

いずれにせよ、スマホの待ち受け画面に設定しても問題ありません。

ツイッターなどで、ときどきイラストレーターさんに許可を取っている方を見かけます。マナーとしては素敵ですが、著作権的には基本的に無断で行なっても合法です。

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スマホのスクショ問題

一方、余談ですが、先ほど挙げた条件にもあるように、違法アップロードされた「映画」や「音楽」を、違法と知りながらダウンロードした場合は私的使用でも違法となります。

加えて、昨今問題になっているのが、「映画」や「音楽」だけでなく、「静止画」や「テキスト」も禁止にしよう、という動きです。

一見すると、厳しく取り締まったほうがいいように思えますが、ネット上には、適法か違法かは分からない静止画(写真やイラスト含む)やテキストが無数に転がっています。

たとえば、名言botのようなツイッターのツイートも、厳密に言えば著作権侵害に該当しかねません。また、二次創作も、番組のキャプチャもそう。こうしたツイートや画像を仮にスマホでスクショした場合(スクショも保存行為なので)犯罪になる、ということになります。

私的使用について、スクショまで問題にすべきではない、あらゆる面で萎縮が強まる、という反対意見も多く、いったんは保留となっていますが、今後の展開はまだ分かっていません。

以下は、初心者でも分かりやすい、著作権に関するおすすめの書籍です。

デザイナーや写真家、ブロガーなど、フリーランスを始めるのによいでしょう。