東京タワーやスカイツリーなど建物の著作権
東京に観光に行き、東京タワーや東京スカイツリーなどの建物の写真を撮り、その写真をツイッターやインスタグラムといったSNSにアップする際、著作権の問題が気になる、という方もいるかもしれません。
まず、一般的な建造物については、著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に該当しないので、写真に入っても著作権法上問題はありません。
一方で、創造的な作品と呼ぶべき建物には、著作権が発生します。
創造的、美術的な建造物は、それ自体が絵画などの美術品と同じように著作権が発生します。
出典 :木村剛大他『クリエイターのための権利の本』
確かに、有名な建築家が手がけた建物は、それ自体が一つの作品と言えるでしょう(ただし、実際「建築の著作物」の定義自体はありません)。
ちなみに、東京タワーの設計士は内藤多仲さん、東京スカイツリーの意匠設計には土屋哲夫さんという建築士が携わっているようです。
さて、それでは、東京タワーや東京スカイツリーが、仮に著作物と判断された場合、写真を撮影したり、SNS上にアップすることは、著作権侵害に当たるのでしょうか。
基本的には、特に問題ありません。
著作権法では、一般人が行動に制約がかかりすぎないように、「屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる」とあります。
ただ、例外として、以下のケースを除きます。
〈公開の美術の著作物等の利用の例外〉
- (1)彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
- (2)建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
- (3)屋外に恒常的に設置するために複製すること。
- (4)もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売すること。
この「建築の著作物を建築として複製」というのは、東京タワーやスカイツリーを、そのまま複製する、という話なので、写真撮影などとは一切関係ないと言えるでしょう。
ミニチュアの模型であっても、著作権法上は(商用利用でも)問題ありません。
ただし、名称やロゴ、シルエットなどが商標登録されている場合があるので、その辺りは注意が必要です。
東京スカイツリーの商標
いずれにせよ、著作権的には問題ないので、写真を撮影し、SNSにアップしたり、ポストカードなどで販売することも自由です。
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デザイナーや写真家、ブロガーなど、フリーランスを始めるのによいでしょう。