「踊ってみた」動画、ダンスに著作権はある?
YouTubeなどの動画配信サービスには、「弾いてみた」「演奏してみた」といった有名楽曲を一般のひとが演奏した動画や、「歌ってみた」という自分で歌っている動画も多く挙がっています。
たとえ、その動画でお金を稼いでいなかったとしても、既存の楽曲をコピーして配信すれば、本来は「著作権」的には違法になりますが、YouTubeやニコニコ動画、TikTokなど、JASRACと包括契約しているサイトでは演奏したり自分で歌う動画を配信しても違法ではありません。
一方、アイドルやドラマなどで話題になった「ダンス」を踊り、その動画をアップする「踊ってみた」に関する著作権はどうなっているのでしょうか。
ダンスや振り付けにも、「著作権」は発生するのでしょうか。
結論から言うと、ダンスや振り付けにも著作権は発生するので、「踊ってみた」は厳密には著作権侵害です。
著作権の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とあり、著作権法の「著作物」の具体例にも「舞踊」が挙げられています。
しかし、あらゆる振り付けに著作権が発生するようなら、場合によっては日常生活にも支障をきたします。
著作権が発生するのは、あくまで「独創的」な振り付けに限ります。
独創的な振り付けのラインは難しいですが、アイドルが踊るダンスなども、しっかりと振り付け師が創作し、アイドルが表現するれっきとした著作物であり、許可なくYouTubeやツイッター、インスタ、Tiktokなどで「踊ってみた」とダンス動画を配信するのは、「著作権法」の面で言えば違法に当たります。
音楽や歌詞と違い、「振り付け」はJASRACが管理しているわけでもないので、「包括契約」も関係ありません。
一方で、みんながダンスを真似て配信することで、そのダンス自体が浸透したり盛り上がる、というメリットもあることから、一定程度は黙認されていることも多い(著作権侵害は、基本的には著作権者のみが侵害を訴えられる)、というのが現状です。
もう一つ、注意点として、仮に「踊ってみた」でダンス動画を配信する際、CDの音源を流すことがあるかもしれません。これも著作権侵害となるので、この点で動画が削除される場合もあります。
あまり何もかも厳密に著作権侵害にして、誰も踊ってくれなくなればダンス自体が浸透しません。だからと言ってCD音源までフルで流されれば、音源を購入したりダウンロードするひとも減ってしまうので、この辺りは「文化の発展」を踏まえると非常に複雑な問題ではあります。
著作権に詳しい福井弁護士は、このダンス動画の配信と著作権の問題について、次のように語っています。
はっきり許可がないケースには一切手を出さないのは安全な選択肢だ。ただ、現実には「黙認」や「見て見ぬふり」で動画投稿が花開いているのも事実。リスクは承知しつつ行うとしても、相手に迷惑や損失が及んだり、失礼に当たったりしていないか、の想像力は重要だ。逆に権利者側も、包括契約のようなユーザーの盛り上がりを支える仕組みの整備は進めるべきだろう。
過去には、星野源さんが歌う、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ(逃げ恥)』のテーマ曲『恋』のように、企業側が期間や条件を決めた上で、「踊ってみた」の動画投稿を許可したケースもあります。
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