国旗と著作権
日本の日の丸やアメリカの星条旗など、世界中には様々な意匠の国旗があります。
この国旗に関して、ブログで国の紹介をしたり、サイトのデザインの一貫として活用したい場合があると思います。
また、料理店などを開くにしても、ポスターのデザインなどで国旗を使用したいという場合もあるのではないでしょうか。
その際に気になるのが、国旗の著作権です。著作権とは、通常、表現された創作物のときに使われる考え方で、作者に与えられるものですが、果たして、国旗に著作権はあるのでしょうか。
結論から言うと、国旗には著作権はありません。パブリックドメインとして無料で自由に使えます。
国旗に著作権はあるのでしょうか?
結論としては、著作権はありません。
いわゆるパブリック・ドメインです。ですから、自分の店のポスターに使っても、大丈夫です。
だから、サイト運営やお店のポスターなどに国旗のデザインを利用しても問題ありません。
著作権はないので、法律上は特に使用許可も必要ありません。
国旗と不正競争防止法
著作権法上は問題ありませんが、不正競争防止法によって、国旗を「商標」として利用することは禁じられています。
商標とは、企業を区別する標識のことで主に文字やロゴなどで表記されます(商標は要登録)。
確かに、ロゴなどに国旗が入っていたら、色々と問題がありそうです。
こうした商標としては国旗を使用することはできませんが、通常の利用であれば、たとえ商用利用であっても不正競争防止法上の問題もありません。
たとえば、Tシャツのデザインなどに用いることも可能です。
商標としての使用でなければ、(商用利用も)不正競争防止法上は問題ありません。
デザイン、装飾として商品や店舗に使うことは、多くの場合、禁じられておらず、例えば、POP広告として外国国旗を使用する場合イベント会場において装飾として万国旗を使用する場合などは、問題ないと考えられます。
ただし、装飾的、デザイン的な使用法であっても、その商品やサービスが外国政府の関与の元に提供されていると誤認を生じさせる場合には、その利用方法は禁じられます。
最後の部分は、まるで国家が関与しているように誤認させるデザインなら違反となる、という意味で、その辺りに関しては、ルールがあるようです。
ちなみに、国旗は国民感情とも深く関係するものなので、使用する場合はじゅうぶん配慮が必要でしょう。
社団法人日本印刷技術協会では、もし催し物などで国旗を掲げるときは、当該国の大使館に許可を得ることをおすすめしています(参照 : 絵柄の中に外国の国旗や五輪マークを印刷するときにどこに許可をもらったらいいか?)。
以上、国旗と著作権でした。
以下は、初心者でも分かりやすい、著作権に関するおすすめの書籍です。
デザイナーや写真家、ブロガーなど、フリーランスを始めるのによいでしょう。