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知的財産権

歴史的事実やデータ、グラフと著作権

歴史的事実やデータ、グラフと著作権

大学生が論文を書いたり、ブログでちょっと詳細に歴史的な経緯を書こうとする際に、調べていた本を参考に、歴史的事実を載せる必要が出てくると思います。

たとえば、「1603年、徳川家康が征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を樹立」といった記述が歴史の本にあったとして、この一文をそのまま載せたら著作権侵害になるのでしょうか。

実は、歴史的事実に著作権はありません。

もちろん歴史小説のような思想や表現力が巧みに描写された「作品」は別ですが、単なる歴史的事実については法律上著作権は認められません。

歴史的事実の記述に、その都度著作権を認めていたら、だいぶ息苦しい表現社会になるでしょう。

著作権が発生する「著作物」の定義は、思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものです。

歴史的な事実は、「思想または感情を創作的に表現したもの」には当たりません。

また、同じような理由から、データにも著作権が発生しません。「東京タワーの高さは333メートル」といったデータや、推移を表すシンプルな棒グラフも著作物には該当しません。

ただし、客観的なデータを表すグラフなども、そのグラフに創作的な表現や工夫が施されていた場合は、著作権が発生する場合があるので注意しましょう。

参考
著作物にあたらないものの種類と、利用をする際の注意点
著作権なるほど質問箱|文化庁

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