新元号「令和」とURL(ドメイン)
新元号「令和」に伴って商標登録や企業名の混乱が生じていることは以前紹介しました。
商標登録は過去の元号も、新元号の「令和」も基本的には登録できません。ただし、「元号+特殊な言葉」であれば、登録が可能です(例 :「平成ノブシコブシ」)。

企業名は、商標よりもゆるく、基本的には元号を企業名に使用することはできます。

それでは、インターネット上の住所と言われるURL(ドメイン)に、令和(leiwa、reiwa)を使用することはできるのでしょうか。
*ちなみに、ドメインは当サイトで言う「memoriba.com」の部分で、URLは前半のhttp://やwww.、またページごとの下位部分も含めた全体部分のことです。
結論から言うと、新元号の令和含め、元号はドメインに使用しても問題ありません。
基本的には早い者勝ちであり、元号はいけないといった規制もない。現に「heisei.com」も「heisei.jp」も登録されている。しかも会社名と違い、同じドメインは1社しか取れないので、殺到・混乱は起こり得る、最も要注意の分野だ。
ドメインは転売も可能なので、4月1日発表以来争奪戦になっています。
試しに「ムームードメイン」でreiwa.××を検索してみましたが、見事に「取得できません(売り切れ)」の文字が並びます。
もっとも人気のある「reiaw.com」は、実はオーストラリアの不動産会社のサイトです。
もちろん日本の「令和」とは関係なく、偶然で、新元号発表の日は日本からのアクセスが急増したそうです。
同協会の広報担当によるとほぼ7割が日本からのアクセスで、現地では同州パースを流れるスワン川(Swan River)付近で寝室二つ付きアパートを探すという意味で「レイワ」という言葉がよく使われるという。
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デザイナーや写真家、ブロガーなど、フリーランスを始めるのによいでしょう。