新元号「令和」を使う企業名はOK?
新元号「令和」が発表され、ビジネス業界でも様々な動きが見られます。
たとえば、商品に「令和」という文字が入り、新元号を記念したアイテムも数多く登場しています。
元号の商標登録は基本的にはできません。違法というより、登録制なのでそもそも審査が通りません。

ただし、「元号+特徴的な言葉」なら元号を使用した商標登録の可能性もあります。
たとえば、お笑い芸人の「平成ノブシコブシ」は、「平成」という元号と「ノブシコブシ」という特徴的な言葉の組み合わせですので恐らく問題はないでしょう。
同じように、新元号の「令和」も、「令和+特徴的な言葉」なら商標登録できる可能性はじゅうぶんあります。
商標登録には色々な制約がありますが、商品に「令和」という文字が入っていても特に問題はありません。
たとえば、地元の土産物店のおまんじゅうに「令和」という文字が入っていても、法律に違反するということはありません。
なぜなら、「令和」は著作物でもありませんし、商標登録もできないので、誰かが占有することができないからです。
そのため、令和グッズは自由に作っても大丈夫、ということになります。
一方で、企業名(会社名)と元号の関係性はどうなっているのでしょうか。
商標と違い、元号を企業名に使用することは可能です。商標は特許庁ですが、商号は法務局で、特に「元号を企業名に使えない」といった規制もありません。
現在、「平成」という元号だけを取っても全国に1270社もあるそうです。
原則として、他の会社名と誤解されそうな企業名は商号として使用できない規制はありますが、基本的には元号は企業名に使えます。
新元号「令和」が発表されたのが4月1日ですが、すでに4月10日の段階で「令和」を使った企業名は全国に31社あるそうです。
新規設立の会社もあれば、元号発表を機に心機一転社名変更した、という企業もあります。
このうち新たに設立された会社が12社、社名の変更が19社で、全体のおよそ7割が元号が発表された今月1日に法人登記を申請していました。
さいたま市の会社は社名を「YICコンサルティング」から「令和コンサルティング」に変更したほか、東京港区の「平成書籍」は「令和書籍」に変更しました。
今後はますます新元号「令和」を盛り込んだ企業も増加していくでしょう。
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